ライフジャケット買い換えるならタイプA

2月1日からライフジャケットの完全着用です。

国土交通省
違反点数の付与は、令和4年2月1日から開始されます。

※従来から着用義務がある12歳未満の小児、水上オートバイの乗船者、1人乗り漁船で漁ろうに従事する者には従来どおり違反点数が付与されます。

以下の疑問に答えています

ライフジャケットの着用義務化に関するQ&A(pdf)

(問1)ライフジャケットの購入費用に対する補助はありますか。補助がなければ安く 購入できる方法はありますか。
(問2)ライフジャケット未着用の漁業者を現認した場合はどのような対応をすればよ いですか。 (問3)ライフジャケットの着用義務違反には誰がどのように対応しますか。
(問4)罰則(違反点数の付与)の適用は何時からですか。既に着用義務がかかってい る者の違反点数の付与はどうなりますか。
(問5)着用義務に違反した場合、違反点数は誰に何点付与されますか。業務停止(免 許停止)命令は何点になれば科されますか。
(問6)再教育講習は何処で受けられますか。
(問7)再教育講習の開催頻度と受講料は幾らかかりますか。
(問8)違反した場合の再教育講習は事前の案内はありますか。再教育講習を受講しなか った場合に罰則はありますか。
(問9)着用義務に違反し再教育講習を受講した場合のメリットはありますか。
(問10)着用義務に2回違反した場合に再教育講習を2回受講すれば点数の加算はあり ませんか。 (問11)桜マークのないライフジャケットを着ていないと違反になりますか。
(問12)船検の不要な12海里以内の海面及び内水面で操業する漁船は、同等の性能を有していることが証明できるライフジャケットであれば認められますが、なぜ、桜マーク付きと同等の性能を有していることの証明が必要なのですか。
(問13)桜マークはライフジャケットの何処に付いていますか。
(問14)基準適合の証明はどのように行うのですか。
(問15)桜マークが消えてしまった場合は違反になりますか。
(問16)桜マーク付きのライフジャケットにはタイプ(A,D,F,G)の違いがありますが、それぞれどのような船舶で使用できるのでしょうか。また、桜マークのある作業用救命衣は、どのような船舶で使用できるのでしょうか。
(問17)内水面(川や湖)でも着用義務はかかりますか。
(問18)ミニボートはマナーが悪くて困っています。ミニボートや手漕ぎボートの場合 も着用義務はかかりますか。
(問19)ライフジャケットが作業の邪魔になったりして着用しない場合がありますが、 着用しない原因を解決するようなライフジャケットはないですか。
(問20)安全ベルトの基準はありますか。
(問21)暴露甲板上で安全ベルトをしていればライフジャケットは着用しなくても違反 にはなりませんか。
(問22)空気密閉式のライフジャケットで空気が抜けているものを着用していた場合は 違反の対象になるのでしょうか。
(問23)ライフジャケットを着用していたことで顔が水中に入ってしまって死亡した事 例を聞きましたが、その場合はどのような指導を行うべきなのでしょうか。
(問24)75センチの柵があれば努力義務とのことですが、それは船体からの高さでしょう か。舷の立ち上がり(ブルワーク)でないとダメなのでしょうか。ロープで囲う場 合も適用されるのでしょうか。
(問25)扉の開いている船室内に乗船している場合、着用義務はかかりますか。
(問26)操業中に船室内にいる場合は着用義務はかかりますか。
(問27)アサリ漁を行う際に水深1メートル程度のところで漁を行いますが、その場合、 ライフジャケットの着用義務はかかりますか。
(問 28)潜水士は適用除外とされていますが、1人乗り漁船の場合も適用除外となり ますか。 (問 29)釣り船(遊漁船)でライフジャケットを着用していなかった場合は規制の対 象になるのでしょうか。
(問30)釣り船(遊漁船)に乗船する釣り客が持ち込んだライフジャケットに桜マーク が付いていない場合は違反となりますか。
(問31)磯や防波堤等へ渡る目的で遊漁船を利用する場合は、桜マーク付きのライフジ ャケットを着用する必要はありますか。

この桜マーク付きはもちろんのこと

高階救命器具ホームページより

遊漁船(釣り船)では次の表
タイプA(全ての沿岸航行区域)

タイプD(限定沿岸航行区域または平水を航行)
のタイプA及びDです

航行区域の区別により

タイプAの(全ての沿岸航行区域)
タイプDの(限定沿岸航行区域または平水区域を航行)

日本小型船舶検査機構より

限定沿岸区域とは

港などの平水区域から最強速力※で2時間以内に往復できる沿海区域内の水域(5海里超え)をいいます。また、船体の構造や設備により、5海里以内の場合は、同水域内(平水区域を除く)のうち海岸から5海里以内に制限された水域をいいます。

平水区域とは

湖、川及び港内の水域のほかに東京湾など50を超える水域が定められています。これらの水域は、年間を通じて比較的静穏で、地理的には陸岸により囲まれていて、その開口は直接外海に面して大きく開いていないことなどの波や風の影響が少ない水域です。(船舶安全法施行規則第1条第6項)

沿岸区域とは

原則として北海道、本州、四国、九州の各海岸から20海里以内の水域や特定の島や半島の海岸から20海里以内の水域をいいますが、海岸から20海里を超えた水域で20海里以内の水域と同様の気象・海象条件と認められた水域も含まれています。(船舶安全法施行規則第1条第7項)

 

 

平水および沿岸区域図

追記:今日2月20日に船舶免許の更新に運輸局の窓口へ申請に行きました
そこでライフジャケットについて
●小型船舶の種類別の着用義務ライフジャケットのタイプという書面をいただいてきました。これは一目瞭然でわかりやすい

沿岸区域及び限定沿岸区域ともタイプA・Dとも要件を満たしています。
AとDの違いを書いておきます。

  タイプA タイプD
使用可能小型船舶 すべての小型船舶 平水区域、2時間限定沿岸海及び沿岸区域を航行区域とする小型船舶(旅客船を除く)及び水上オートバイ等
黄色やオレンジの発見されやすい色 自由
反射材 反射材あり 反射材あり
ホイッスル ホイッスルあり ホイッスルあり
浮力 7.5kg以上 7.5kg以上

船舶及び装備にもよりますが沿岸区域以遠はAです。
やはり買い換えたり買い備える必要があればどうせなら全航行区域に越したことはないタイプAですよね。
全航行区域のタイプAをお勧めします着用ください。

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